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むかし話Part4 海外での悪用
セキュリティ担当者の業務のひとつに海外での悪用に対処する業務がありました。具体的には利用した覚えがない海外利用について、海外の加盟店に伝票の写しを請求します。
正しい利用であれば伝票に本人のサインがあります。悪用された場合には伝票にサインがないため、伝票の写しは送られていません。送られてきたとしてもカード裏面のサインとは異なります。
送られてこない場合には一定期間をおいて、送られてきてもサインが違う場合には「チャージバック」を行います。
このチャージバックは国内の加盟店に対するキャンセルよりも強制的なもので、有無を言わさず支払拒否をすることができます。海外のクレジットカード加盟店契約では、利用が正しいかどうかは加盟店が立証する必要があります。
従って不正利用は確実にキャンセルすることができるのです。その分加盟店は伝票とカード裏面のサインのチェックをしっかりする必要があります。
この点では日本の加盟店契約にはまだ甘い点があります。サインのチェックを義務付けてはいますが、見落としても加盟店に責任を問うまでには至りません。
ところで伝票にサインが必要と書きましたが、インターネットショッピングでは伝票にサインは不要です。そのため、当時はインターネット利用は伝票そのものがないので、チャージバックは確実にできました。
しかし、ネットショッピングが普及している現在、伝票がないだけでチャージバックが可能であれば売買が成り立ちません。当時にはなかったシステムを導入している可能性はあります。
署名欄のセキュリティーコードを入力させるのも、セキュリティ対策の一環であるとともに、本人が利用したという客観的な裏付を残す意味もあるのかもしれません。